2012-06-18 著作権
http://www.techvisor.jp/blog/archives/2484 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲で使用するのであれば合法的にコピー可能です。
の意見に対して、
http://twitter.com/torikawa/status/214577806124912640 「通常のCDはコピー制御もアクセス制御も施されていない」誤り。CDはレッドブックでコピー禁止情報が定義されていて、市販されているメディアは殆どコピー禁止になってる
つう意見があって気になったので調べてみたら、CDの規格に「Copy Bit」っつうのがあることがわかった。
http://www.y-adagio.com/public/standards/tr_cdr/tr_cd-r.htm 図5.6.3 サブコードQフレームのプログラム領域における符号化 このCopy Bitの3状態は, 連続1 , 連続0, 又は交互1/0。同一トラックの中で, Copy Bitの状態は変更できる。 連続0 トラックは著作権保護される。 連続1 トラックは著作権保護されず, コピーが許される。
ただ、これって「著作権保護する・しない」を決める単なるフラグであって、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#030 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変…
にある「技術的保護手段」にはあたらないので、CDのリッピングはOK。
ということでいいのか。
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